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例を挙げると

免責不許可事由とは自己破産を申請した人を対象に次のようなリストに含まれている人は免除は認めませんとする線引きを示したものです。

 

つまりは、端的に言うと完済が全くできない人でも、それにあたる人は借り入れの免除が受理してもらえない場合があるということになります。

 

つまり自己破産を申し立て債務の免責を勝ち取りたい方にとっての、最後にして最大の難題が前述の「免責不許可事由」ということです。

 

以下は骨子となる条件の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで過度にお金を減じたり莫大な債務を負担したとき。

 

※破産財団となるはずの私財を明らかにしなかったり、壊したり、債権を持つものに損害を与えるように売却したとき。

 

※破産財団の債務を虚偽のもとに増大させた場合。

 

※破産に対して原因を持つのに、それらの貸方に特定の利益を付与する意図で資産を譲り渡したり、弁済期の前に借り入れを支払った場合。

 

※前時点で返済できない状況にあるのに、虚偽をはたらき債権を有する者をだまし継続してローンを続けたりカードなどを利用して換金可能なものを買った場合。

 

※偽った貸方の名簿を役所に提出した場合。

 

※借金の免責の申し立ての前7年のあいだに債務免除を受理されていた場合。

 

※破産法の定める破産宣告者に義務付けられた点に違反するとき。

 

上記の8つの点に含まれないことが免除の条件とも言えるものの、この8項目だけを見て実際の例を思いめぐらすのは特別な知識がない限り困難でしょう。

 

さらにまた、厄介なのは浪費やギャンブル「など」とあることから分かるとおりギャンブルといわれても例としてのひとつであるだけで、それ以外にも述べられていない内容が非常に多いというわけです。

 

書いていないものはひとつひとつの状況を挙げていくと際限なくなり例を挙げきれないものや、昔に出されてきた裁判の判決に基づくものが含まれるため、個別の申請が免責不許可事由に当たるかどうかは普通の人には一朝一夕には判断できないことの方が多いです。

 

いっぽうで、自分が当たっているものなどと思ってもみなかった時でも判定がいったん宣告されたら判決が覆ることはなく借り入れが残ってしまうばかりか破産者となるデメリットを7年にわたり負うことになってしまうのです。

 

ですので、免責不許可による最悪の結果を回避するために破産手続きを選択する段階でわずかでも不安を感じる点や理解できないところがあればぜひ専門の弁護士に相談を依頼してみて欲しいと思います。

 

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